人が亡くなった場合、その方が持っていた財産はその相続人の方が相続します。
この相続した財産が現金や銀行預金などであれば、相続人の方で分ければ良いのですが、不動産の場合は、相続人の方全員で分けて相続する訳にもいかないので、相続人の中で話し合いを行い、そのうちのどなたか1人が相続されるケースが多いと思います。
この場合、亡くなった方から相続人の方に不動産の名義を変えることになります(これを所有権移転登記といいます)が、その場合、亡くなった方の出生から亡くなるまでのすべての戸籍・除籍謄本や相続人の方全員の戸籍謄本に住民票、そして話し合いをした内容がわかる遺産分割協議書を作成し、法務局に登記申請を行う必要があります。
このような手続をご自身で行った場合の流れや書類のサンプルを作成しましたので、こちらを参考に手続を行うことも可能です。当事務所ではこの書類の収集・作成・申請のうち遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の取得と相続人の方が集まって協議していただくこと以外のすべての手続をすべて代理して行います。(※1)
※1 ご依頼いただく際にお会いして手続を進める関係上、原則として東海三県(愛知・岐阜・三重)の方に限らせていただきます。>> よくある質問・当事務所について
遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合いをしていただきます。(※2)
ただし、遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って分けていただくことになりますので遺産分割協議をする必要はありません。
※2 相続登記の申請は相続人の方全員で話し合いがまとまっている必要がありますので、話し合いがまとまっていない場合はご依頼をお受けすることができません。なお、ご希望により弁護士さんをご紹介させていただくことも可能です。
※3 評価額とは、「固定資産税課税評価額」であり、実際の売買価格とは異なります。
※4 登記事項証明書等諸費用とは、登記が完了した後に取得する登記事項証明書(登記簿謄本)の実費となります。
※一般的に多くの方に該当する「配偶者及び子ども」,「配偶者のみ」,「子どものみ」が相続人となる場合には一切他の費用はかかりませんが,尊属または兄弟姉妹が相続人となる場合や数次相続・代襲相続が発生している場合は,別途戸籍等の調査費用等がかかる場合があります。→相続登記の費用の補足