売買契約をする際に、買主さんの方で司法書士を選んでも良いかを不動産屋さんにご確認ください。
不動産屋さんの了承が取れましたら、登録免許税を算出するため売買物件の固定資産課税評価額を土地と建物に分けてお聞きください。
こちらのフォームに該当する事項を入力してください。概算となりますが、当事務所にご依頼された場合の費用が表示されます。
入力されるのがお手間の場合、お電話をいただければこちらで入力いたしますので、1~2分ほどで費用をお知らせいたします。また、ご希望により見積書をメールもしくはFAXで送信させていただくこともできます。
当事務所の見積りと他の司法書士の見積りを比べていただき、最終的にご依頼される司法書士をお決めください。
当事務所をお選びいただいた場合、当事務所に不動産屋さんの連絡先及び担当の方のお名前をお知らせください。あとは、当事務所が不動産屋さんに連絡し、事前調査を行います。
売買代金の残金決済は通常金融機関で行われ、買主さん、売主さん、不動産屋さん、司法書士が一堂に会することになり、この段階で初めて買主さんとお会いすることになります。この場で買主さんから売主さんへ残代金の支払いがされ、また不動産屋さんへの仲介手数料や登記に関する費用をいただくことになります。
残金決済が終わりましたら、直ちにオンラインで登記申請を行います。
登記申請から1週間ほどで登記は完了し、買主さんのご自宅へ権利証(登記識別情報通知書)を書留郵便で送付させていただき、すべての業務が終了となります。
相続される不動産の所在地にある役所にて「固定資産課税評価証明書」を取得してください。この場合、相続人であることを証明するために戸籍謄本が必要になりますので、事前に1通取得されておいた方が良いと思います。
こちらのフォームに該当する事項を入力してください。概算となりますが、当事務所にご依頼された場合の費用が表示されます。入力されるのがお手間の場合、お電話をいただければこちらで入力いたしますので、1~2分ほどで費用をお知らせいたします。また、ご希望により見積書をメールもしくはFAXで送信させていただくこともできます。
当事務所の見積りと他の司法書士の見積りを比べていただき、最終的にご依頼される司法書士をお決めください。
当事務所をお選びいただいた場合、相続人の方の調査をするための委任状が必要となりますので当事務所へお越しいただくことになります。お手数ですが、お電話もしくはメールにてお越しいただく日時をご予約ください。なお、相続人全員の方ではなく、代表者の方にお越しいただければ大丈夫です。
当事務所で相続人の調査を行います。お亡くなりになった方がどの程度転籍しているかによって異なりますが、通常は1ヶ月程度で判明します。
相続人の方全員で話し合いをしていただき、不動産をどなたが相続されるかお決めいただきます。お決めいただいた内容をご連絡いただき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。なお、不動産以外の遺産についても記載することができますし、その場合に追加の費用はかかりません。
作成した遺産分割協議書を代表者の方に送付させていただきますので、相続人全員の方にご署名及び実印でご捺印いただきます。
不動産を取得されることになった方に当事務所へお越しいただきます。その際に、上記の遺産分割協議書及び相続人全員の方の印鑑証明をお持ちください。なお、お越しいただくことが難しい場合は当事務所の方から訪問させていただきますし、STEP4でお越しいただいた代表者の方が相続される場合には、すでに面談での意思確認をしておりますので、郵便でご返送いただくことになります。
すべての書類が揃いましたらオンラインで申請を行います。
登記申請から1週間ほどで登記は完了し、代表者の方のご自宅へ権利証(登記識別情報通知書)及び相続関係書類を書留郵便で送付させていただきます。送付させていただいた書類の中に当事務所の費用の請求書を同封しておりますので、お時間のある際に費用をお振り込みいただき、すべての手続が終了となります。