1.相続人の調査
2.相続人の確定
3.遺産分割協議
4.遺産分割協議書
5.登記申請相談
6.登記申請書作成
7.登記申請
8.登記申請書作成
9.相続に関するその他の質問
基本的には、不動産業者さんと提携している司法書士を紹介されますので、その司法書士にご依頼いただければ問題ありません。
不動産業者さんにお伝えいただければ司法書士から見積書を出してもらうことは可能です。
Q1にも記載しているとおり、司法書士の知り合いがいない場合は不動産業者と提携している司法書士を紹介してもらうことができますが、必ずその司法書士に依頼しなければならない訳ではありません。したがって、ご自身の納得がいくまで他の司法書士に見積を依頼することをお勧めいたします。
本来、どの司法書士に依頼するかは原則として買主さんに決定権がありますので、不動産業者さんの言いなりに司法書士を決める必要はありません。また、本当に買主さんのことを考えてくれる不動産業者さんであれば、買主さんが少しでも安い金額の司法書士に依頼しようとすることを止めることはありません。
しかし、中には法的な根拠は一切無いにも関わらず、提携の司法書士以外では手続ができないと他に見積をとることを許さない不動産業者さんもいます。
そのような場合、せっかくご自身が納得して購入される不動産との運命の出会いがあった訳ですから、無理に他の司法書士に依頼せず、その提携された司法書士にご依頼された方が良いと思います。ただし、提携の司法書士だといってもまったく値段交渉ができないわけではありませんので、しっかり交渉をされた方が良いと思います。
1円単位まで正確な見積を出すためには、①登記事項証明書、②固定資産課税評価証明書、③住宅ローンを組む場合はそのローンの金額、④購入される方がそこに住むか否かの4点が必要です。このうち、①と②については不動産業者に依頼することでコピーを入手することはできますし、③については住宅ローンを組まれる金融機関ににお尋ねいただければわかります。④については当然お分かりだと思います。
なお、1円単位までの正確な金額ではなくても良い場合は、不動産の購入価格と住宅ローンを組まれる金額が分かれば大丈夫です。
買主が複数になっても登記手数料及び登録免許税はまったく変わりません。ただし、その場所に住まない方が買主の一人となる場合、その方の持分については減税が効かないことになります。
このホームページに記載の費用はすべて買主さんのみの費用ですので、売主さんにかかる費用は入っておりません。なお、売主さんについても当事務所で手続を行う場合は別途見積書を送らせていただきますが、住所変更や抵当権抹消が無い場合は、およそ1万円程度、住所変更や抵当権抹消がある場合はおよそ3万円程度になります。
通常は、農地法の届出や許可が必要であるため、3万円から6万円程度の費用が別途かかってしまいます。なお、農地についてはこちらもご覧ください。
中古の建物であれば評価額が出ているため、その評価額を基に登録免許税を計算しますが、新築の場合は、場所や構造(木造、鉄骨造など)、種類(居宅、事務所、共同住宅など)によって、単価が決められており、この単価と平米数を乗じて建物の評価を算出することになります。とすると、簡単には算出できないため、登録免許税については別途お見積もりとなってしまいます。
なお、登記の手数料については、新築の登記だけであれば22,000円(税込)となります。
さらに、抵当権設定の登記がある場合には、登記手数料は抵当権1つ当たり27,500円(税込)となり,これに加えて、登録免許税(すでに土地に抵当権が設定されている場合は1,500円,新たに設定する場合は減税が効かないと設定額の0.4%,減税が効く場合は設定額の0.1%)が必要となります(減税が受けられる場合は,減税証明書の取得料金として,5,500円(税込)及び実費1,300円が必要となります)。
また,抵当権の設定登記のみのご依頼をお受けする場合がありますが,抵当権設定登記のみの場合は1件当たり33,000円(税込)となります。
1.相続人の調査
お亡くなりになった方の戸籍謄本(除籍謄本)を本籍地の役所で取得していただくと、その戸籍がいつ作製されたのかがわかります。この作製されたのがお亡くなりになった方の出生前であれば問題ないのですが、転籍や改製などによりその前の戸籍等がある場合は、その前の戸籍等も取得していただくこととなります。したがって、何度も転籍をされていらっしゃる場合、全国各地の役所から戸籍謄本・除籍謄本等を集めることになります。
お亡くなりになった方がおよそ10歳の頃まで取得できれば問題ありません。これは、10歳までさかのぼれば隠し子など、他の相続人が現れる可能性が極めて低いからです。
戸籍謄本はどこの役所でも1通450円、原戸籍・除籍謄本は1通750円になります。すべての戸籍等を集めた場合、お亡くなりになった方がどの程度転籍されているか等によって異なりますが、一般的には5,000円程度だと思われます。なお、当事務所にご依頼いただいた場合は、この戸籍謄本等の取得費用は実費も含めていただきません。
戸籍謄本等はすべて郵送で取得することができます。ただし、現金で支払うことはできませんので、郵便局にて定額小為替を購入いただき、こちらを役所へご送付いただくこととなります。
定額小為替→http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/hikoza/kj_tk_sk_hkz_kogawase.html
2.相続人の確定
お亡くなりになった方の配偶者(夫または妻)は必ず相続人になります。また、配偶者がいてもいなくても次の順番で相続人となる権利があります。
1 お亡くなりになった方の子ども(子どもが亡くなっている場合はその方の孫)
2 子どもがいない場合は、お亡くなりになった方のご両親または祖父・祖母
相続関係説明図はは必ずしも必要になるわけではありません。しかし、相続関係説明図を作成することによって、登記申請の際に提出した戸籍謄本等を法務局から返してもらうことができますので、他の相続手続(自動車の名義変更など)のために再度戸籍等を集める必要がなくなります。したがって、相続登記を申請する場合は相続関係説明図を作成するのは義務ではありませんが、作成するのが一般的です。
戸籍等が重複する場合は1通のみあれば大丈夫です。例えば、夫がお亡くなりになり、その方の妻と子どもが相続人になる場合、戸籍謄本や住民票を1通取得すれば、妻も子どもも同じ戸籍謄本や住民票の中に記載があります。このような場合は、1通のみで足りることになります。
3.遺産分割協議
相続人の方全員で話し合いをしていただければどのような分け方をしていただいても構いません。すべての遺産を1人の方が相続していただくこともできますし、遺産ごとに分けて相続していただくこともできます。また、不動産はすべて長男が相続する代わりに、長男が次男にお金を支払うという内容でも構いません。
詳細は遺産分割協議書のサンプルをご覧ください。(PDF)
話し合いがまとまらない場合は、弁護士さんを間に入れて話し合いを行うこともできますが、それでもまとまらない場合は家庭裁判所において遺産分割調停・審判といった裁判手続を利用して解決することとなります。なお、当事務所では代理人として遺産分割の交渉を行ったり遺産分割調停の申立代理人となることはできませんが、ご希望により弁護士さんを紹介させていただくこととは可能です。
相続人の方全員の同意があればやり直すことはできます。ただし、すでに登記申請を行っている場合、その時に支払った登録免許税は還付されませんので、再度登記申請を行う場合は、余分に登録免許税がかかってしまいます。
4.遺産分割協議書
遺産分割協議書に絶対に書かなければならないのは、①亡くなった方の本籍地、住所、氏名、②相続人の住所、氏名、押印、③分ける遺産の内容、④日付となります。
詳細は遺産分割協議書のサンプルをご覧ください。(PDF)
遺産分割協議書にご捺印いただく印鑑は実印でなければなりません。法的には実印である決まりはありませんが、登記申請においては必ず実印で捺印されている必要がありますので、遺産分割協議書には印鑑証明書も一緒に綴じることとなります。
印鑑証明書には有効期限はありません。一般的にはこういった証明書の有効期限は3か月とされる場合が多いのですが、遺産分割協議書に綴じる印鑑証明書についてはそのような決まりはありません。
5.登記申請相談
司法書士にご依頼いただく場合、司法書士は登記申請のプロですのであまり関係ありませんが、ご自身で申請する場合、戸籍謄本等の必要書類がすべて揃っているかなど、事前に登記申請について法務局へ相談をされるのが一般的です。もちろん、相談せずにいきなり申請をしても問題ありませんが、仮に内容が間違っている場合、取下、補正などかなり手続が煩雑になりますので、事前に登記申請相談をされることをお勧めいたします。
6.登記申請書作成
役所で取得できる固定資産課税評価証明書(通知書)に記載されている価格から1,000円未満を切り捨てた金額を記載することになります。
課税価格の4/1000から100円未満を切り捨てた金額です。
登記申請書に登録免許税分の収入印紙を貼付する方法で納めていただくこととなります。
一般的には次の書類が必要となります。
1 登記申請書
2 亡くなった方の戸籍等及び除票
3 相続人全員の戸籍等
4 不動産を相続される方の住民票
5 遺産分割協議書
6 相続人全員の印鑑証明書
7 相続関係説明図
7.登記申請
郵送で申請することも可能です。
8.登記識別情報通知書の回収
各法務局の規模や時期によって異なりますが、一般的には申請から1週間程度です。
登記申請の際に捺印された印鑑及び身分証明書(免許証等)が必要になります。
相続関係説明図を作成されている場合は、戸籍謄本等、登記完了証、登記識別情報通知書を受領することになります。相続関係説明図を作成されていない婆葉、登記完了証及び登記識別情報通知を受領することとなります。
文字どおり登記が完了したことを証明する書類となりますが、今後必要になることはありません。
従前の権利証にあたるもので、不動産を売却したり抵当権を設定する際に必ず必要な極めて大事な書類になります(紛失してしまった場合はこちら)。この書類には目隠しシールが貼ってあり、剥がすと12桁の英数字によるパスワードが書かれています。このパスワードが漏洩すると、最悪の場合知らない間に不動産を売られてしまう可能性もありますので、シールを剥がさずに金庫等に保管することをお勧めいたします。なお、当事務所では専用の封筒に入れ、専用ファイルにまとめて返却させていただきます。
9.相続に関するその他の質問
自筆証書遺言の場合は、正直なところどこにあるかどうか以前に、そもそも遺言書があるのか無いのか自体がわかりませんので、その場合は無いものとして遺産分割協議をしていただくことになります。ただし、その後に遺言書が見つかった場合は、その遺言の内容に沿って手続をやり直していただく可能性もありますので、遺言を書かれる方はその旨を親族の方にお伝えしておくか、弁護士、司法書士等の専門家にお話しされておいた方が良いかと思います。
なお、公正証書遺言の場合、公証役場に問い合わせていただくことで見つかる場合があります。
相続登記に時間の制限はありません。それどころか、相続登記をする義務もありませんのでいつまでも登記しなくても処罰などをされることはありませんし、登記をしなくても権利が無くなることはありません。
しかし、その不動産を売却したり、また不動産を担保に借入などをする場合には、必ず相続登記をしておかなくてはなりませんので、それまでには行う必要があります。また、いつまでも相続登記をしないでおくと、相続人がどんどん増えていくため、最終的に話し合いがまとまらなくなる可能性があります。そのようなことを防止するために、相続登記は早めに済ませておいたほうが良いと思います。
相続税は、相続開始後(無くなってから)10か月以内に申告しなければなりません。しかし、相続税を課税されるのは、基礎控除額を超える場合に限られますので、ほとんどの方は相続税の申告は必要ありません。
相続税についてはこちら
原則として、3,000万円+法定相続人×600万円となります。
例えば、夫が死亡して、妻と子ども2人が相続人である場合
相続税の申告については税理士さんの業務範囲となりますので、当事務所で相続税の申告等を行うことはできませんが、相続税の分野に強い税理士さんを紹介させていただいております。
お亡くなりになった方の保険によって住宅ローンが支払われた場合には、残っている抵当権を抹消する必要があります。この抵当権抹消登記の費用は66,000円(税込)の中には含まれておりませんので、もし抵当権の抹消登記も行う場合は、登記手数料として5,500円(税込)及び登録免許税として不動産の個数×1,000円が別途かかってしまいます。
また、共有の場合に、住所変更登記が必要な場合があります。例えば、夫婦共有で不動産を所有していたが、妻が亡くなって夫が相続する場合、夫の住所が購入されたときと異なる場合には今の住所に変更する必要があります。この場合も上記の抵当権抹消登記同様、別途費用がかかってしまいます。
詳細についてはこちらをご覧下さい→ http://www.2103toki.com/teitouken02/index.html
ご予約いただければ土日または夜間でもご相談にお越しいただくことは可能です。
名古屋市名東区の隣りにある長久手市にあります。広小路通り沿線にあり、東名高速名古屋IC、名二環本郷ICから自動車で5分のところにあります。また、アピタ長久手店と道を挟んで反対側にあり、分かり易い場所に位置しています。
地図はこちら
売買や相続登記に限らず、すべての不動産登記申請を行う場合は必ず依頼者の意思確認をしなければなりません。この意思確認の方法は、売買については直接お会いして意思確認をしなければならないという法律がありますが、それ以外の不動産登記についての意思確認方法は各司法書士に委ねられています。しかし、相続や贈与等は不動産の名義が変わる重要な登記申請であるため当事務所では直接お会いすることとしています。そうすると、当事務所から遠方の方だとお会いするのが難しくなるため、愛知・岐阜・三重にお住まいの方限定としております。
なお、愛知・岐阜・三重にお住まいの方以外でも当事務所までお越しいただければご依頼をお受けすることはできますがなかなか難しいのではないかと思います。また、日当(当事務所から往復4時間未満の場合は22,000円(税込)、4時間以上の場合は44,000円(税込))や往復の交通費をいただければこちらから伺うこともできますが、日当等を考慮するとお近くの司法書士にご依頼された方が結果的には費用は抑えられると思います。
一方、抵当権抹消登記は、抵当権の抹消書類が抵当権者から発行されている以上、抵当権抹消について不利益を被る方が想定し難いため、電話等による意思確認とさせていただいております。
意思確認ができれば不動産はどこにあっても構いませんので、愛知・岐阜・三重以外の都道府県以外に不動産があっても手続を進めることは可能です。むしろ、これまではその不動産がある法務局まで行かなければなりませんでしたので、日当や交通費などの費用が余分にかかっていたところ、オンライン申請によって大幅に費用を抑えることできることになります。