一般的に不動産売買登記にかかる費用としては、
の5つの費用の合計額となります。
また、不動産売買登記の登録免許税については下記の減税が受けられます。
なお,売買ではなく贈与をお考えの方はこちらをご覧ください。また、不動産業者を通さない個人間売買をお考えの方はこちらをご覧下さい。
また,下記の費用は,個人の方がお住まいになる一般的なマンションや戸建て住宅の取得を対象としたものであり,かつ不動産の仲介業者さんが入っている場合となります。事業用の不動産や共同住宅・投資用物件等の取得の場合や仲介業者さんが入っていない場合(いわゆる個人売買)は別途お見積もりとなります。
①オンライン減税
当事務所がオンライン申請を行うことで、すべての所有権移転登記、抵当権設定登記について適用があります。このオンライン申請をすることにより、登録免許税の10パーセント(最大3,000円)が登記申請1件毎に減税されます。
なお、②の減税も満たす場合は、②の減税の後に10パーセント(最大3,000円)が減税されます。
※平成25年3月31日をもってオンライン減税のための租税特別措置法が期限切れとなりました。
②住宅用建物取得のための減税
ご自身が居住するための建物(マンションを含む)を購入される場合、所有権移転登記についてはおよそ66%オフ、住宅ローンのための抵当権設定については75%オフになります。ただし、住宅用建物取得のための減税については下記の4つの条件をすべて満たすことが必要ですが、そのうち建築年については例外があります。
なお、マンションの場合、評価証明書に記載されている土地の評価額はマンション全体の価格となりますので、登録免許税の計算に当たっては、取得される持分に相当する持分価格が「土地の評価額」となります。例えば、マンション全体の土地の評価額が1億円である場合、取得する土地の持分が20分の1であれば土地の評価額は500万円となります。
※住宅ローン(抵当権設定)が2件以上ある場合,2件目以降について,1件当たり33,000円(税込)が別途かかります。
※住宅ローンが無い場合,当事務所の費用は55,000円(税込)となります。
※新築の建売などで建物の保存登記が未登記の場合は,建物について別途「建物保存登記」の費用がかかります。
一般的な相続登記にかかる費用としては、
の5つの合計額となります。
相続ではなく生前贈与をお考えの方はこちらをご覧ください。
※複数の地域に不動産をお持ちの場合は別途費用がかかる場合があります。詳細についてはこちらをご覧ください。
※代襲相続,数次相続並びに尊属及び兄弟姉妹が相続人となる場合は,33,000円(税込)の戸籍謄本調査手数料(戸籍等の取得費用含む)がかかってしまいます。詳細については,こちらをご覧ください。